新型コロナウイルスの影響で雇用不安が拭えませんが、厚生労働省から「失業手当の給付日数延長」の特例が出されました!!
これは首都圏・地方関係なく、全国一律です。
では、どのような場合に給付日数が延長されて何日延長されるのでしょうか?
今回この記事では
対象となる人
延長される日数
対象とならない場合
について見ていきたいと思います。
雇用保険の申請方法については別の記事で解説しているので、参考にしてください。
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【雇用保険・失業手当】ハロワに行く前にすることチェックリスト【コロナ】
なぜ失業手当の給付日数が延長されたのか?

令和2年6月12日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」が制定されました。
その中では
1.休業手当を受けることが出来ない労働者に関する新たな給付制度
2.基本手当の給付日数の延長
3.雇用保険の安定的な財政運営の確保
に関して定められています。
今回の失業手当の給付日数延長は「2.基本手当の給付日数の延長」にあたります。
これによって全国的に
「コロナウイルスの影響で仕事を失った労働者に対して、失業手当の給付日数を延長しましょう!」
という号令が出されたのです。

受給者にとって、ありがたい話ではありますね。
しかし、それだけ今の日本の雇用が落ち込んでいるということでもあるので、大喜びはできません・・・。
では、前置きを踏まえて特例の詳細を見ていきます。
対象となる人

今回の特例は、新型コロナウイルスの影響で離職された方はほとんど当てはまることになります。
くわしく見ていきます。
離職日 | 対象者 | |
① | ~令和2年4月7日までに離職 | 全受給者(離職理由は問わない!) |
② | 令和2年4月8日~令和2年5月25日の間に離職 | ・特定受給資格者(倒産・解雇などの理由により離職を余儀なくされた人) ・特定理由離職者(離職理由コード:11,12,21,22,23,31,32,33) |
③ | 令和2年5月26日~ (5/26日以降離職した場合、またはこれから離職する場合) | ・特定受給資格者(②と同様) ・特定理由離職者(離職理由コード:11,12,21,22,23,31,32)であり、かつ、新型コロナウイルスの影響により離職を余儀なくされた方 |
①は、令和2年4月7日までに離職していて、今失業手当をもらっている人は全員延長ということになります。
②は、令和2年4月8日~5月25日の間に特定の理由があって離職した人は延長ということになります。
③は、令和2年5月26日以降に特定の理由があって離職した人(特定受給資格者と特定理由離職者の一部)は延長ということになります。一部ということは、特定理由離職者でも延長の対象にならない人がいるということです。
・結婚を理由にした離職は含まれない
・「雇止め」に当てはまること
・新型コロナウイルスの影響で離職しているということ
②は婚姻を理由にした離職も対象になっているのですが、③では婚姻を理由にした離職は延長の対象外です。
(通常の失業手当はもらえます。60日の延長が適応されないということです。)
自分が雇止めに当てはまるかわからない場合は、離職理由一覧表で離職コードを確認しましょう。
【 離職理由一覧表 】
上記のページの”コード”という欄をみて
11、12、21、22、23、31、32
であれば「雇止め」ということになります。
延長される日数

基本的に、本来の受給期間から60日延長されます。
ただし、一部の条件に当てはまる人は30日のみ延長になっています。
では、30日のみ延長になるのはどういった人なのでしょうか?
30日のみ延長に当てはまる人は以下の条件に当てはまる人となっています。
① 35歳以上45歳未満の方で所定給付日数270日の方
(35歳以上45歳未満の、倒産・解雇・一定の要件を満たす雇止めで離職された方で、勤めていた会社で被保険者であった期間が20年以上の場合)
② 45歳以上60歳未満の方で所定給付日数330日の方
(45歳以上60歳未満の、倒産・解雇・一定の要件を満たす雇止めで離職された方で、勤めていた会社で被保険者であった期間が20年以上の場合)
上記の条件に当てはまった人は30日延長、それ以外の人は60日延長ということになっているので確認しておきましょう。
対象とならない場合

ここまで支給期間が延長される条件について確認してきました。
しかし、今までの条件にすべて当てはまっていたとしても延長対象にならない場合があります。

仕事辞めなきゃいけなくなったけど、失業手当が延長される条件に当てはまってた!
これならしばらく仕事しなくても大丈夫そうだ!
と考える前に、以下の項目に当てはまっていないか確認しておきましょう。
・所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合
・やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがある場合
・雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的でない求職条件に固執される方等
・正当な理由なく、ハローワークの紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を受けること、必要な職業指導を拒んだことがある場合
・就職困難者の方(当初から所定給付日数が長いため)
なんだか、小難しいことが書いてあるような感じがしますが、言いたいこととしてはこんな感じです。

この特例は、積極的に求職活動している人に対して作ったものです。
なので、活動内容をハローワークに報告してくれない人や、就業条件にわがままばっかり言う人や、ハローワークのアドバイスを聞いてくれない人には延長しませんよ!!
そもそも、失業手当が再就職をしたい人のための給付金なので、当然のことといえばそうですね。
「もしかしたら当てはまってるかも・・・。」
って人は、ハローワークの窓口で確認しておきましょう。
その他の減免申請
新型コロナの影響を受けて、国からは他にも減免特例が出されているので参考にしてください。
多少面倒かもしれませんが、健康保険料や年金の支払いはかなり大きな負担になります。少しがんばって申請をすることで非常に楽になるので、申請しておくことをおすすめします。
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まとめ
延長に関して、受給者がしなければいけないことは「特にありません」。
特例延長給付の対象になる人は、ハローワークで延長の処理が行われるので、別途申請などをする必要はありません。
とはいえ、コロナウイルスの影響で雇止めになることがわかり不安を抱えている人に、こういう延長がされることを知ってほしいです。
また、金額面で不安を抱えている場合、webサービスを利用することで数百万円多く雇用保険がもらえる場合があります。普通に申請するよりも大きい金額がもらえるようになることが多いので利用してみてください。
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わたしも現状、思うように再就職活動が進まず苦しい思いをしています。でも、手当が受給できる日数が延長されることがわかり「もう少し焦らず頑張ってみよう。」と思うことができました。
特例を知らずに不安を抱えている人に、この記事が届けばいいなと思っています。
【参考ページ】
▼https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160688_00002.html
(厚生労働省ホームページ)