【コロナ】国民健康保険が減免になる【フローチャート付き】

国保が減免になる 転職・退職
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コロナの影響で生活が苦しくなってしまった方、いるんじゃないでしょうか?

国では、そういった方に向けた特例として「条件に当てはまる方は国民健康保険料を減免する」支援策を行っています。

ただし、申請してから審査結果が届くまで2ヶ月かかる自治体もあるようです。

「もしかしたら私そうかも・・・。」
と少しでも思ったら、管轄の市町村ですぐに申請しましょう!!


この記事では

・どういった世帯が減免対象になるのか
・いくら減額されるのか
・その申請方法


について見ていきます。


国民年金の支払い減免の対象になることもあるので、こちらの記事も参考にしてください。

合わせて読みたい

【コロナ】国民年金の支払いを減額できる【失業】

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減免されるかチェック

今回は、国民年金保険料の支払いが減免されるかどうかのフローチャートを用意しました。

まずは、ここで基準に当てはまるかどうか確認しましょう。

減免の簡易フローチャート

「はい」黄色の矢印
「いいえ」緑の矢印

対象となる世帯は?

フローチャートだけではわかりにくいので、どんな状態が「新型コロナの影響で収入が減った」と判断されるのかなどを見ていきましょう!!

▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽ 

  1. 新型コロナウイルス感染症で、世帯の収入を支える人物が死亡または重篤な傷病を負ってしまった世帯
    ※重篤な傷病…新型コロナウイルス感染症に感染・発症し、長期間入院勧告を受けていること
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯の収入を支える人物の「事業収入」「不動産収入」「山林収入」「給与収入」の減少が見込まれて、かつ、下の3つの条件がすべてに当てはまる世帯
  • 令和2年2月以降の1か月分の「事業収入」「不動産収入」「山林収入」「給与収入」のいずれかが、令和元年中の平均月収と比べて30%以上減少した。(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額で。)
  • 世帯の収入を支える人物の令和元年中の合計所得金額が1000万円以下である。(総所得金額等から特別控除額を引いた金額が1000万円以下ということ。)
  • 「事業収入」「不動産収入」「山林収入」「給与収入」以外の前年所得の合計額が400万円以下である。(雑所得、配当所得、長期譲渡所得などの合計額が400万円以下ということ。)

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もっとわかりやすく!!

①生活するためのお金を稼いでくれてる人が、新型コロナで死んでしまったor入院して回復までに時間がかかった。

②去年の世帯の収入を支える人の年収が1000万円以下で、去年の働く以外で貰ったお金の合計が400万円以下で、今年の2月以降の月収が30%以上減少してしまった。

このどっちかに当てはまれば適用されるということです。

減免される金額

大事な大事な金額についてみていきます!!

①生活するためのお金を稼いでくれてる人が、新型コロナで死んでしまったor入院して回復までに時間がかかった

この場合は、全額免除されます!!

申請してない方はすぐ申請しましょう!!


②去年の世帯の収入を支える人の年収が1000万円以下で、去年の働く以外で貰ったお金の合計が400万円以下で、今年の2月以降の月収が30%以上減少してしまった

この場合は、失業・廃業になってしまったひとは全額免除になります。

失業・廃業でない場合は、前年所得に応じて減額割合が変わります

表にして一覧にしておきますので参考にしてください!

前年所得合計減免割合
1000万円以下20%
750万円以下40%
550万円以下60%
400万円以下80%
300万円以下100%

減免金額の計算方法は
対象保険料×減免割合で算出されます!

例)前年所得合計が750万円以下の場合
対象保険料×0.4=減免される金額

対象保険料とは

 で計算された額になります。

保険料が減免される期間

平成31(令和元)年度分9期~令和2年度10期分 までとなっています。

ただし、減免されるのは申請された翌月からの保険料です。なので、申請する前の月については減免が適応されませんのでご注意ください。

申請に必要な書類

審査に通るためにも書類はきっちり用意しましょう。

一部、減免要件によって必要書類が違うのでよく確認を。

  • 国民健康保険料減免申請書
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)のコピー
  • 事業収入等申告書

    【減免要件ごとに違うもの】
  • 死亡した場合
    → 死亡の事実が確認できる書類
  • 重篤な傷病を負った場合
    → 内容のわかるもの
  • 減収が見込まれる場合
    → 「平成31(令和元)年の確定申告書(控)や源泉徴収票など」「令和2年事業収入等見込額計算書及びその根拠になるもの」
  • 廃業や失業の場合
    → 廃業届や雇用保険受給資格者証など

「国民健康保険料減免申請書」や「事業収入等申告書」は、管轄の市町村HPか申請の旨を市町村役場に電話して入手してください。

これらの書類を、市町村の国民保健課などに郵送して審査を待ちましょう。

新型コロナ対策として、庁舎に赴くのはできるだけ避けましょう。

まとめ

テレビなどでは情報が出てこない部分だと思うので、知らなかった方も多かったのではないでしょうか。

保険料で生活が圧迫されては良くないですからね。こういった国の対策はどんどん活用して、自分たちの生活を守っていきましょう。

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