【コロナ】国民年金の支払いを減額できる【失業】

国民年金の支払いを減額できる 転職・退職
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国民年金保険料の支払いって結構重いですよね・・・。

会社に勤めているときは、天引きされていたのもあってあまり気にかけていませんでした。しかし、離職して自分で払うようになってからかなりの額だということに改めて気づきました・・・。

今回は、失業または新型コロナで支払いが難しくなった場合の

・国民年金保険料の免除
国民年金保険料の納付猶予申請方法

についてまとめていきます。

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国民年金支払い額の免除・納付猶予制度とは?

経済的な理由により、保険料を納めることができない場合
・保険料の納付猶予
・「全額免除」または「一部免除」

どちらかの方法をとることが出来ます。

払えないからと言って未納にしてると、年金額は保証されません。

しかし、このような申請をすると、全額免除になって払わなかった期間があっても1/2の年金額が保証されるのです。

また、収入が安定してから追納すれば、年金額は全額保証されるようになります。

そもそも、もらえるかわからないと言われている年金なので、なんとなく全額払っているよりも減額・免除することが出来るのであればしておいたほうがいいですよね。

では、どんな場合に申請することが出来るのでしょうか。

申請できる人は?期間は?

国民年金保険料の支払額を減額したり減免したりするには、申請をする必要があります。

では、どのような状況の人であれば申請できるのでしょうか?

また、適応される期間はどれくらいなのでしょうか?


これらについて確認していきます。

失業した人

申請する本人、または、世帯主・配偶者のいずれかが退職(失業等)した場合申請することが出来ます。

<<納付が免除される期間>>
失業等のあった月の前月から翌々年6月まで

納付の免除は、約2年分の年金保険料に適用されます。

ただし!!

1枚の申請書で申請できるのは、7月から翌年の6月までの12か月間分なので、必要に応じて年度ごとに申請書を提出する必要があります!!

2年分免除する場合は、申請書を2枚提出しましょう。


新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な人

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少して、所得が相当程度まで下がった場合申請することが出来ます。

もう少し詳しく言うと

・令和2年2月以降に、新型コロナの影響で業務が失われたことによって収入が減少してる
所得見込額(令和2年2月以降の任意の月における所得額を 12 か月分に換算した額)が、国民年金保険料免除基準相当になる

この2つが見込まれる場合です。

令和2年2月以降、というのがポイントですね!

免除基準については、次の章で説明しますので、参考にしてください。


<<納付が免除される期間>>
令和元年度分として「令和2年2月分から令和2年6月分まで」
令和 2 年度分として「令和2年7月分から令和3年6月分まで」


納付の免除は、約1年半分の年金保険料に適用されます。

ただし!!

1枚の申請書で申請できるのは、7月から翌年の6月までの12か月間です。

1年半分の免除を受けるためには、申請書を2枚提出する必要があります!!

忘れず提出しましょう。

免除の基準は?

国民年金の保険料は所得に応じて

・全額免除
・4分の3免除
・半額免除
・4分の1免除

があります。


免除が受けられる目安となる基準額は、家族構成別に所得ベースで変わります!

表にまとめましたので参考にしてください!



この基準は、失業の場合も新型コロナの影響の場合も同じということになってます。


ただ、あくまでも世帯構成による所得の目安であり、目安以上の所得があっても免除に該当する場合があるので、収入が減っていたらとりあえず申請しておいたほうがいいと思います。

4人世帯
(夫婦、子2人、子の1人は16歳以上23歳未満

 免除割合  年間所得
 全額 162万円
 4分の3 217万円
 4分の2 257万円
 4分の1 287万円

3人世帯
(夫婦、子1人、子は16歳未満)

 免除割合  年間所得
 全額 127万円
 4分の3 154万円
 4分の2 194万円
 4分の1 234万円

2人世帯(夫婦のみ)

 免除割合  年間所得
 全額 92万円
 4分の3 116万円
 4分の2 156万円
 4分の1 196万円

単身世帯の場合(1人暮らし)

 免除割合  年間所得
 全額免除 57万円
 4分の3 78万円
 4分の2 118万円
 4分の1 158万円

申請方法

申請できる基準や期間はここまで書いた通りです。

では、具体的な申請方法を解説していきます。

提出書類

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 事由ごとの証明できる書類
    ①失業した場合
    ・雇用保険受給資格者証の写し
    ・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など
    ※失業していることを確認できる公的機関の証明の写し

    ②新型コロナの影響により納付が困難な場合
    ・所得の申立書

「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」や「所得の申立書」は、日本年金機構ホームページからダウンロードできますし、提出先の窓口にも設置しています!

提出先

下記のどこかに提出してください。
郵送でも手続きできます!

・管轄の市町村役場の国民年金担当窓口
・管轄地域の年金事務所


提出期限

納付が難しくなるとわかった時点で、できるだけ早く提出しましょう!

申請が遅れても最大2年1か月前までさかのぼって申請できます。
ただし、申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取ることができなくなる場合があるようなので、早めの行動が吉ですね。

まとめ

今、雇用が不安定で苦しい思いをされている方が多いと思います。

とにかく使える制度は確実に使って、私たちの生活を守っていくようにしましょう!国保の減免申請についてはこちらで解説してます。

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ここまで読んでもらいありがとうございます!
私のまだ転職活動中です、ともにこの苦しい局面を乗り越えていきましょう!

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