
ホントは辞めたくなかったのに、どうしても今の会社を離職しなきゃいけなくなっちゃった。
失業手当を申請するときに、それを証明する書類が必要らしいんだけど何を持っていけばいいの?
雇止め、ケガ、結婚…こういった理由で離職しなくてはいけなくなった人は、失業手当の申請をすると「特定理由離職者」として扱われます。
特定理由離職者として認定されると、通常では得られないメリットがあります!
ただし、証明できる書類がないと「特定理由離職者」とは認められません。
では、「証明できる書類」とは何でしょうか。
この記事では
・特定理由離職者とは
・特定理由離職者のメリット
・特定理由離職者と判断される書類
について解説していきます。
失業手当の申請方法についてはこちらの記事でまとめています。
合わせて読みたい
失業手当の申請手続きとその流れ【完全まとめ】
特定理由離職者とは?

特定理由離職者とは簡単にいえば、自分ではどうしようもできない事情、やむを得ない事情から退職せざるを得なかった人のことを指します。
会社都合による雇止め、自己都合であっても結婚・家族の介護のためなどやむを得ない事情であると判断された場合に適用されます。
特定理由離職者のメリット

特定理由離職者となった場合、いくつかのメリットが得られます。
①給付制限がない
自己都合で退職した場合、失業手当を申請してから実際に支給されるまでに3か月の待機期間があります。
ですが、特定理由離職者の場合その3か月の待機期間がありません。
すぐに再就職できればいいですが、なかなかうまくいかない場合もあります。
その期間無収入になるわけですが、税金や保険料の支払いは待ってはくれません。
そうなると3か月の待機期間があるかないかでは大きな違いになってきます。
②給付日数が増える
特定理由離職者になった一部の人は、給付日数が増える場合があります。
一部の人というのは、雇止めによって退職せざるを得なかった人です。
期間に定めのある労働契約が更新を希望したにもかかわらず更新されなかった場合、給付日数が増える対象になります。
どれくらい給付日数が増えるかは、年齢や雇用保険に加入していた期間などから算出されます。
年齢が高いほど、また、雇用保険加入期間が長いほど、給付日数は増えることになっています。
このほかにも、市町村によっては税金や健康保険料が減免になる場合もあります。
ぜひ一度確認してみると良いでしょう。
「特定理由離職者」必要な書類は?

特定理由離職者として認定されるためには、やむを得ない事情で離職したことを証明するための書類が必要になります。
具体的にどのような書類が必要になるのか確認していきます。
契約の未更新(雇止め)による離職
雇止めによる離職とは、期間に定めのある労働契約の期間が満了しその契約の更新を希望したにもかかわらず、労働契約の更新がないことによって離職した場合を指します。
この場合は次の書類が必要になります。
・労働契約書
・雇入通知書
・就業規則
…など。
その他の理由での離職
正当な理由による離職とは
①心身の障害・体力の不足
②両親の扶養や看護
③配偶者・扶養家族との同居が困難になる
④様々な事情により、通勤困難・通勤不可能となる
これらに当てはまる場合です。
それぞれの場合で必要になる書類が違うので、それぞれをまとめていきます。
・医師の診断書
…など、心身の状態がわかるもの。
・所得税法第 194 条に基づく扶養控除等申告書
・健康保険証
・医師の診断書
…など。
・転勤辞令
・住民票の写し
・所得税法第 194 条に基づく扶養控除等申告書
・健康保険証
…など。
<結婚での住所変更>
・婚姻証明書
・住民票の写し
…など。
<保育所などの施設の利用>
※親族等への保育の依頼が出来ない場合
・保育園の入園許可書
…など。
<事業所の遠地への移転>
・事業所移転の通知書類
・事業所の移転先が分かる資料
…など。
<自己の意思に反する居所の移転>
・住居の強制立退きを証明できる書類
・天災等の事実を証明できる書類
<運輸機関の廃止又は運行時間の変更>
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更に係る書類
このように事情によって必要な書類間違います。
よく確認の上で用意をしてください。
まとめ
特定理由離職者についてや、必要な書類についてまとめてきました。
退職する理由は人によって様々です。
結婚して遠方に引っ越さなければいけなくなった
契約社員だったけど経営状況の影響で更新することができなかった
身体を壊して仕事が出来なくなってしまった
こういった場合は特定理由離職者として優遇される部分があるので、是非この機会に知識として覚えておいてもらえたらと思います。