
はじめて失業手当の申請をしたら「失業認定申告書」っていう紙を渡されちゃった。
次ハロワに来る時までに埋めといてっていわれたけど、書き方がわかんない・・・。
失業手当をもらう人がやらなければいけないことの1つが、失業認定申告書の記入です。
4週間に1度ある失業認定日には、記入済みの失業認定申告書を提出しなければいけません。
ですが、はじめての人にはどう書いたらいいかわからない部分も多いです。
この記事では
・失業認定申告書とは
・失業認定申告書の書き方
・求職活動欄の書き方
以上について解説していきます。
記入例付きで解説していきますので、見ながら記入していくと間違いなく記入が出来ます。
ぜひ参考にしてください!
失業手当の申請手順についてはこちらの記事を参考にしてください。
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失業認定申告書とは?

画像出典:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e4_01_blank.pdf
失業認定申告書とは、認定日から認定日の間4週間で行ってきた求職の活動内容を記入して提出するための書類です。
失業手当を受給するための重要な書類で、万が一嘘の申告をすると不正受給として処分されてしまいます。
なので、失業認定申告書には4週間の間に行った求職活動を正しく記入する必要があります。
では、記入方法について見ていきましょう。
失業認定申告書の書き方
失業認定申告書に記入するときの基本的なポイントは次の3つです。
①黒のボールペンまたは万年筆で記入する
②間違えたら、訂正印を押すか自筆による署名で訂正する
③期間中に行った就労については正確に報告する
以上の3つのポイントは、基本的なことなので押さえておきましょう。
①②は、書類記入における一般的なことなので大丈夫かと思います。
③は失業認定申告書ならではの決まりです。
就労があった場合には、内容に応じて手当が減額になるなどの対応があります。
減額されたくないからと報告を怠ると、冒頭でも書いたように処分を受ける可能性があるので偽った申告はしないようにしましょう。
では、画像付きで具体的な書き方を解説していきます。

失業認定申告書の書き方を、画像に示した①~⑥の項目ごとにみていきます。
求職活動欄の詳細な書き方については、次の項目で解説しますのでそちらも参考にしてください。
①就労に関する申告

失業の認定を受けようとする期間中(前回の認定日から今回の認定日の前日まで)に
・就職
・就労
・短時間就労
(原則として1日の労働時間が4時間未満)
・自営業の手伝い
・内職
などをした場合には『ア した』に〇印をつけます。
していない場合には『イ しない』に〇印をつけます。
『ア した』に〇印をつけた人は、右側のカレンダー部分にも記入が必要です。
就職または就労した日にちには「〇」、短時間就労・内職は「✖」の印を書き込んでください。
『イ しない』に〇印をつけた人は、カレンダーに記入する必要はありません。
②就労日数や収入に関する申告

①の項目でカレンダーに✖印をつけた日があって、短時間就労や内職で収入を得ていた場合に記入する必要があります。
・その収入が手元に入った日にち
・収入額
・何日分の収入なのか
この3点について記入をします。
③求職活動の申告

期間中に行った求職活動について、具体的に記入をします。
ここでは、しっかり求職活動を行った場合の書き方について解説します。
①『ア 求職活動をした』に〇印をつける
②(1)欄の該当事項を記入する
(ア)~(エ)の該当する内容すべてに〇印をつけ、右側に「日にち」「機関名」「活動の内容」を記入する。
③(1)欄に該当しない求職活動をした場合は、(2)欄に記入する
応募した会社名や選考状況などについて具体的に書き、会社の電話番号については必ず記入する。
より詳しい書き方については、後ほどの項目で解説しているので参考にしてください。
④ハロワからの職業紹介について

ハローワークからの職業紹介があった場合に、応じられるかどうかについて記入します。
応じられる場合には『ア 応じられる』に〇印をつけます。
応じられない場合には『イ 応じられない』に〇印をつけ、その理由を用紙の裏側から選びます。

裏面にこのような(ア)~(オ)の項目があるので、この中から選んで用紙のおもてに〇印をつけます。
⑤就職が決まった場合

期間中に再就職が決まらなかった場合は、記入する必要はありません。
もし就職が決まった場合には、就職予定の年月日と事業所名を正確に記入しましょう。
見習い・研修・試用期間がある場合は、その初日を記入します。
自営業を始める場合も記入する必要があります。
その場合は自営業を始める、または始めた日を記入しましょう。
⑥署名欄

全て間違いなく記入出来たら
・認定日の年月日
・提出する管轄ハローワーク名
・氏名
・支給番号
・押印または自筆署名
これらを記入して、ようやく提出できる失業認定申告書になります。
求職活動欄の記入例

求職活動をした場合、具体的な活動内容を記入しなければいけません。
では、どのように記入すればいいのでしょうか?
具体的な記入例を用意してみたので、参考にしてください。
ハローワークによる職業相談・職業紹介など

ハローワークで職業相談をした場合や、紹介をされた場合は(ア)に〇印をつけて画像のように記入します。
面接予定日などがわかれば、それも記入しましょう。
民間職業紹介機関(エージェントなど)による職業相談・職業紹介

転職エージェント(マイナビエージェント、dodaなど)での職業相談やセミナーの場合は、(イ)に〇印をつけて画像のように記入します。
ハローワークに行かなくてもいいので、おすすめです。
労働者派遣機関による就業相談など

派遣会社(リクナビ派遣など)で就業相談等をした場合は、(ウ)に〇をつけて画像のように記入します。
派遣就業相談等については窓口(対面)での相談に限られるようです。
なので、電話での相談等は実績にカウントされませんので注意してください。
公的機関による職業相談など

都道府県が運営する「しごとセンター」などで職業相談やセミナーに参加した場合は、(エ)に〇印をつけて画像のように記入します。
国家試験や検定などの資格試験の受験

各種国家試験、検定などの資格試験を受験した場合は、(ア)~(エ)に〇印をつける必要はありません。
「求職活動の内容」欄に受験日、資格試験・検定名、合格発表予定日を画像のように記入してください。
求人サイト(リクナビNEXTなど)で応募した場合

マイナビ転職やリクナビNEXTなどの求人サイトを経由して応募した場合は、(2)の欄を使用して記入します。
応募したきっかけで(エ)を選び、応募した事業所名や応募方法などを画像のように記入します。
就職情報誌(タウンワークなど)で応募した場合

タウンワークなどの就職情報誌を利用して応募した場合も(2)の欄を使用します。
応募したきっかけで(ウ)を選び、応募状況について具体的に記入します。
求職活動として認められる活動とは?

他の記事でも取り上げていますが、求職活動として認められる活動は決められています。
求職活動になるのは次の7つです。
・求人への応募
(応募書類の送付やインターネットからの応募など)
・就職採用面接や就職採用試験
・ハローワークなどが開催する求職活動支援セミナーへの参加
・ハローワークでの職業相談や職業紹介
・民間企業の就職説明会や転職支援会社の就職フェアなどの個別相談
・各種国家試験や検定の受験
・初回の失業手当受給説明会の参加
昔は、ハローワークや求人広告、求人サイトなどで求人情報を閲覧しただけも、求職活動になったようです。
しかし、今は閲覧だけでは求職活動を行ったとは認めてもらえないので注意しましょう。
まとめ
失業認定申告書は、失業手当を受給するための重要な書類です。
たった1枚ですが、嘘の申告をすると受給の停止などの処分を受ける可能性があるので、絶対にしないようにしましょう。
また、期間中は2回の求職活動を行わなければいけません。
新型コロナの影響で求職活動をしなくてもよかったのは、令和2年9月末までですので10月以降は忘れずに求職活動をしてください。