退職した後、実はやることがいろいろあるんです。
しかも、申請期限が定められているものが多いのです。
この記事では、退職したらすぐ申請したい
雇用保険
健康保険
年金
奨学金
についてまとめました。
雇用保険(失業手当)
よく聞く失業手当、いわゆる雇用保険の基本手当のことですが、申請しなければもらえません。
また、受給資格があるのは離職した日の翌日から1年間です。
会社から離職票をもらったらすぐに管轄のハローワークに行きましょう!
▼申請ができる期間
会社から離職票をもらったら
▼場所
管轄のハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(全国のハローワークの所在案内:厚生労働省HP)
▼必要書類
・離職票2枚(離職票-1、離職票-2)
・雇用保険被保険者証
・身分証明書
・マイナンバーが証明できるもの
・印鑑
・証明写真2枚(タテ3.0cm×ヨコ2.5cm)
・本人名義の預金通帳
詳しくはこちらでもまとめています。
合わせて読みたい
失業手当の申請手続きとその流れ【完全まとめ】
プロのサービスを利用して申請した場合の例はこちら
合わせて読みたい
失業手当の手続きに失敗せず金額を増やす方法【退職NOTE】
健康保険
離職後は、何も申請していないと会社で加入していた健康保険から抜けてしまいます。
なので必ず以下の3つどれかの手続きをしてください
国民健康保険に加入する
国民健康保険に加入するときは、離職した日から14日以内に手続きをする決まりになっています。
14日過ぎても受け付けてくれるという話も聞きますが、加入の手続きが遅れた場合は、加入すべき日に遡って保険料を支払わなければなりません。
一気に支払わなくてはならないということですね。
そうならないように離職したらできるだけ早く手続きしましょう。
▼申請期間
離職した日から14日以内
▼場所
居住地の市町村の国保年金課 など
(国民健康保険を扱っている窓口)
▼必要書類
・健康保険資格喪失証明書
・届出書(市町村役所にて)
・身分証明書
・マイナンバーが証明できるもの
・印鑑
新型コロナウイルスの影響で、郵送での申請ができる市町村もあります!!
その場合は、必要書類が変わる場合があるので、市町村の指示に従ってください。
職場で加入していた健康保険に入り続ける
退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある場合は、手続きをすることで引き続き健康保険に入り続けることが出来ます。
▼申請期間
離職した日から20日以内
▼場所
会社、または、加入を続ける健康保険組合(郵送でもできます)
▼必要書類
・健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
(保険組合のホームページや会社などを通して手に入ります。)
・住民票
・印鑑
家族の社会保険の扶養に入る
月額収入108,333 円以下、なおかつ年間収入130万円未満であることなどの条件を満たしていれば、家族の扶養に入ることも検討しましょう。
申請する場合は、家族の勤務先に話してもらえれば細かく教えてくれると思いますが、必要になる書類などについて一応まとめておきます。
▼申請期間
できるだけ早く
▼場所
家族の勤務先
▼必要書類
・扶養者異動届
・扶養者状況届
・源泉徴収票
・退職証明書または離職票のコピー
・失業保険や年金を受給している場合は、受領金額のわかるもののコピー
扶養になれるか確認したい人は
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/sthtml/chart/index2.html
こちらのサイトで確認してみてください。
年金
会社で厚生年金に加入していた人で、次の会社に入社するまで1日でもブランクがある場合は、年金の切り替えをしましょう。
年金の切り替えには2つの選択肢があります。
国民年金に切り替えるか、家族の扶養になるかです。
それぞれについて説明していきます。
国民年金に切り替える
▼申請期間
離職した日から14日以内
▼場所
市町村役場の国保年金課 など
(年金を扱っている窓口)
▼必要書類
・年金手帳
・退職証明書または離職票のコピー
・身分証明書
・マイナンバーが証明できるもの
・印鑑
新型コロナウイルスの影響で、郵送での申請ができる市町村もあります!!
その場合は、必要書類が変わる場合があるので、市町村の指示に従ってください。
家族の扶養に入る
申請する場合は、家族の勤務先に話してもらえれば細かく教えてくれると思いますが、必要になる書類などについて一応まとめておきます。
扶養になれるか確認したい人は
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/sthtml/chart/index2.html
こちらのサイトで確認してみてください。
▼申請期間
できるだけ早く
▼場所
家族の勤務先
▼必要書類
・国民年金第3号被保険者該当届
・源泉徴収票
・退職証明書または離職票のコピー
・印鑑
・世帯全員の住民票(被保険者と別姓の場合)
奨学金(日本学生支援機構)
返還予定総額が減額されることはないのですが、返済を待ってもらったり、一定期間減額して返還したりすることが出来ます!
その分、返済期間が延びますが再就職したら繰り上げ返済などして早く返しましょう。
返還期限を猶予してもらう
▼申請期間
離職した日から6か月以内
かつ
猶予開始希望月の3か月前~前々月末まで
▼場所
日本学生支援機構
(郵送、簡易書留で)
▼必要書類
・猶予届(下記HPから)
・マイナンバー提出書(下記HPから)
・身分証明書
・マイナンバーが確認できる書類
・印鑑
・失業が証明できるもの
<<失業が証明できるもの>>
①雇用保険受給資格者証(求職活動記録面含む)のコピー
②雇用保険被保険者離職票のコピー
③雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のコピー
(喪失理由が離職で、離職年月日が確認できる場合に限る)
④失業者退職手当受給資格証のコピー
※上記①~④の取得が困難な場合
⑤雇用関係が終了したことが確認できるもののコピー(退職証明書等)
⑥健康保険厚生年金保険資格取得(喪失) 証明書のコピー(退職の記載があるもの)
<<猶予届け・マイナンバー提出書のダウンロード>>
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/yuyo/tetsuzuki.html
(日本学生支援機構HP)
毎月の返済額を減額して返還する
▼申請期間
減額開始希望月の前々月末まで
▼場所
日本学生支援機構
(郵送、簡易書留で)
▼必要書類
・奨学金減額返還届け
・マイナンバー提出書
・身分証明書
・マイナンバーが確認できる書類
・印鑑
・経済困難なことを示す証明書
<<経済困難なことを示す証明書>>
①雇用保険受給資格者証(求職活動記録面含む)のコピー
②雇用保険被保険者離職票のコピー
③雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のコピー
(喪失理由が離職で、離職年月日が確認できる場合に限る)
④失業者退職手当受給資格証のコピー
※上記①~④の取得が困難な場合
⑤雇用関係が終了したことが確認できるもののコピー(退職証明書等)
⑥健康保険厚生年金保険資格取得(喪失) 証明書のコピー(退職の記載があるもの)
<<減額返還届け・マイナンバー提出書のダウンロード>>
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan/todokede/gengaku.html#g_shoumei
(日本学生支援機構HP)
新型コロナウイルスの影響で収入が減少する場合
通常は「奨学金返還期限猶予願(※)」と「減収等に関する証明書類」をセットで提出しなくてはなりません。
しかし、新型コロナの流行から臨時対応として
「減収等に関する証明書類」を準備できない場合には「猶予願」のみ提出すれば振替を停止することができるようになっています。
ただし、減収に関する証明書類等は、後日提出することになります。
提出しなくていいわけではありません。
▼経済困難の基準
・給与所得者…年間収入金額(税込み)300万円以下
・給与所得以外の所得を含む場合…年間所得金額(必要経費等控除後)200万円以下
※見込みでも可。
▼詳細については下記のページを参考にしてください。
奨学金返還期限猶予に係る臨時対応について
まとめ
離職後は、やらなきゃいけないことが意外とたくさんあります。
そのほとんどが、お金に関係することなので忘れずに行うようにしましょう。
また、申請期間が限られているものもあるので、できるものから素早く対応していくと面倒なことにならないとおもいます。
余談ですが、役所の手続きでマイナンバーがあると楽な場面が多いので余裕がある時に作っておくことがおすすめです!!